top of page

少数者集団の人格権:皆が法の下で平等に認められるために(The Right to Legal Personhood of Marginalised Groups)

Anna Arstein-Kerslake

書籍情報, 人権

2024年11月22日

法人格は、投票、結婚、相続、契約、同意、その他権力や特権の前提となりうる重要な社会的行為に必要とされる。本書は、特に障害者、移民集団、先住民族、人種的マイノリティ、女性、ジェンダー的マイノリティに関連する人権問題として、人格権と法的能力を取り上げている。


法人k泣く、法的能力、代理の概念は、文献の中で相反する定義を持っており、その適用に関して明確さを欠いている。著者は、人権、障害者の権利、ジェンダー正義、法的人格の分野における著名な思想家としての専門知識を、この議論に生かしている。 彼女は、国連障害者権利条約第12条における法的能力の権利の明文化に基づき、これらの概念の定義を展開することで、人格権と法的能力について明確にしている。 そして、これらの定義を様々なマイノリティ・グループの状況に適用している。


本書は、疎外された集団がどのように、そしてなぜ平等を否定されるのかについての理解を大きく深める可能性を秘めている。 本書は、差別と法の平等な保護という伝統的な分析を超え、法の前での平等な承認という新たな社会正義の要請を探求している。


https://global.oup.com/academic/product/the-right-to-legal-personhood-of-marginalised-groups-9780192843944

【目次】

1. Defining Legal Personhood
2. Human Rights Law and the Individual
3. Legal Personhood and Marginalised Groups
4. Legal Personhood and Disability
5. Legal Personhood, Migrant Groups, and Stateless Peoples
6. Legal Personhood, Racial Minorities, and Indigenous Peoples
7. Legal Personhood and Gender: Women and Gender Minorities
8. Identifying Implications and Creating Solutions: Breaking Down the Barriers to Legal Personhood

学部生・院生の国際法勉強会

g-sasaki(at)doshisha-u.net

©2024 GenSasaki。Wix.com で作成されました。

bottom of page