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国際法勉強会
軍縮国際法――理想主義と現実主義の狭間で(Le droit international du désarmement entre idéalisme et réalisme)
Juan Manuel GÓMEZ ROBLEDO
軍縮国際法は、国家間の二国間および多国間の義務の集合体であり、その根幹は国際連合憲章の目的に深く結びついている。この法体系は、大量破壊兵器の存在、とりわけ核兵器がもたらす脅威の高まりとともに発展してきた。軍縮国際法は、特定の地理的地域をこうした脅威から保護することに成功し、核兵器の拡散抑制にも貢献してきた。
しかし、核兵器が人類にもたらす壊滅的な危険は、気候変動と並ぶ現代の国際社会における存立危機的課題となっている。軍縮は、「全面かつ完全な軍縮」という理想を追求する義務の創出と、軍備管理措置の受容という現実的妥協の間で道を模索しなければならない。
この過程において、核兵器の無差別性および本質的な非道徳性に対する国際的認識の確立は、核兵器が国際法にあらゆる点で反するという「共通の法的確信(opinio iuris communis)」の形成に向けた決定的な一歩となる。
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