国際法勉強会
books2025 List
2025年7月1日
制約の下で判決を下す:国際裁判所による敬 譲の政治学(Judging under Constraint
The Politics of Deference by International Courts)
書籍情報, 紛争解決
国際裁判所の重要性が高まる中で,政策立案者,実務家,および研究者は司法の敬譲の変動に注目している。国際裁判所は時に敬譲を示し,国家による権限行使を受け入れる一方で,時には敬譲を示さないこともある。この違いは,訴訟の結果,法解釈や推論,および救済命令において確認できる。では,敬譲の相違はどのように説明できるのか。
本書は,国際裁判所による敬譲を検討し,新たな理論的枠組みを提示する。本書は,敬譲は裁判所の戦略的空間によって説明できると主張する。この戦略的空間は,制度設計の次元としての形式的独立性と国家の選好によって構築される。
独自のデータに基づく実証分析では,東アフリカ司法裁判所,カリブ司法裁判所,およびアフリカ人権裁判所を取り上げ,独立性を保護する強固な制度的保障と政治的に分断された加盟国が裁判所に正当性を与え,国家による集団的な抵抗を不可能にすることで敬譲を最小限に抑えることを示している。また,説得力 のある議論や公的な正当化も非敬譲を可能にする要因として分析している。
https://www.cambridge.org/core/books/judging-under-constraint/D20134F6E926D1CCCAC3EDD587D96C38
Theresa Squatrito
2025年7月1日
環境訴訟に関するケンブリッジ・ハンドブック(The Cambridge Handbook on Climate Litigation)
書籍情報, 環境, 紛争解決
世界中で2,500件以上の気候関連訴訟が提起されている中で,気候訴訟は急速に発展しているが,司法的アプローチを導く包括的なリソースはこれまで存在しなかった。本ハンドブックはこの空白を埋め,気候訴訟の複雑な領域に関する権威あるガイドを提供する。
裁判官,弁護士,および研究者は,本書から因果関係や人権への影響など,世界中の裁判所が取り扱ってきた繰り返し生じる論点への対応方法についての洞察を得ることができる。本書は,気候訴訟における豊かな国際司法対話に基づき,この分野の漸進的発展を視野に入れながら,新たに確立されつつあるベストプラクティスを整理している。
特に,判例における再現可能な戦略に焦点を当てることで,気候訴訟の将来を形成するための戦略的リソースとしての役割を果たしている。本書は,Cambridge Coreでオープンアクセスとしても利用可能である。
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-on-climate-litigation/4970332A24405A651D2E68821E24C558
Margaretha Wewerinke-Singh, Sarah Mead (eds.)
2025年5月1日
ケンブリッジ国際法史 第6巻 近世ヨーロッパにおける国際法(The Cambridge History of International Law
Volume 6)
歴史
『ケンブリッジ国際法史』第6巻は、近世ヨーロッパにおける国際法を、法理論と外交実務の両面から包括的に概観する。本巻は、法制史、外交史、政治思想史など、異なる分野の最新の歴史学的研究成果を活かし、多様な学者による議論を集約している。陸地・海洋における管轄権の配分、戦争と平和、貿易と航海、外交および紛争解決といった主要テーマを幅広く扱い、ヨーロッパ諸国における近世国際法の統一的な概念を提示する。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/cambridge-history-international-law-volume-6
Randall Lesaffer (ed.)
2025年5月1日
国際法における拷問および虐待の禁止(The Prohibition of Torture and Ill-Treatment under International Law)
人権
本書は、拷問およびその他の虐待行為を定義し禁止する国内法および国際法の包括的分析を行う初の研究である。世界各国の拷問に関する法制度を検討し、国際法が被拘束者に対する警察の武力行使や、抗議活動中の警察権行使をどのように規制しているかを分析する。また、平時および武力紛争時の拷問の実態と禁止についても考察する。
さらに、本書は普遍的管轄権の適用についても論じ、世界のどこで発生した拷問であっても起訴・処罰を試みる枠組みを分析する。加えて、死刑の執行とその適用についても詳細に検討している。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/human-rights/prohibition-torture-and-ill-treatment-under-international-law
Casey-Maslen
2025年5月1日
強制失踪――世界的現象に対する普遍的対応(Enforced Disappearances: On Universal Responses to a Worldwide Phenomenon)
人権
本書は、失踪者および強制失踪に関する主要な課題に対し、国連の人権制度(条約機関および特別手続)がどのように対応しているかを検討する。具体的には、賠償、家族の権利、非国家主体の関与、移民の文脈といった問題を扱う。
また、ラテンアメリカ、アフリカ、メキシコ、西バルカン、アジア太平洋地域の事例研究を通じて、各国内および地域における強制失踪の現状や課題を明らかにする。本書は、強制失踪問題に取り組む世界各国の専門家による寄稿を集めたものである。
本書は、Cambridge Core でオープンアクセスとしても提供されている。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/human-rights/enforced-disappearances-universal-responses-worldwide-phenomenon
Grażyna Baranowska, Milica Kolaković-Bojović (eds.)Baranowska202505
2025年5月1日
国際司法への介入:国際裁判所における第三国(Intervening in International Justice Third States before Courts and Tribunals)
書籍情報, 紛争解決
国家による法的手続への介入は,国際紛争解決における最も魅力的で難解な問題のいくつかに関わる。この中には,条約解釈,対世的義務(erga omnes),司法権限および規則形成の法源,付随手続の性質,不可欠な当事者に関する貨幣用金原則,司法および仲裁機関間の相互影響,管轄権,当事者の自律性,および既判力といった問題が含まれる。
しかし,法学者や研究者はこれらの問題を個別に扱う傾向があるため,第三国による介入の実務における各発展は,予測できなかった新たな論点を生み出してきた。例えば,2022年におけるウクライナ対ロシア事件での国際司法裁判所に対する数十か国の集団介入の申立や,2016年の南シナ海仲裁で中国不在のもとで周辺国が参加した事例などである。
本書は,国際司法に対して概念的,比較的,および歴史的アプローチを適用し,介入の実務と将来的な発展を独自に総合的に評価するものである。
https://www.cambridge.org/core/books/intervening-in-international-justice/C80018A62EA4CBE2363362F140A406C6
Brian McGarry
2025年5月1日
国際機関の見方――国際制度法への新たな視座(Ways of Seeing International Organisations: New Perspectives for International Institutional Law)
書籍情報, 国際組織
数十年にわたり,国際機構の法と実務を研究する分野――いわゆる「国際機構法」――は,知的な静寂主義によって特徴づけられてきた。この分野の多くの研究は,「法的」な問いに「法的」な答えを提供することに狭く焦点を当てている。そのため,フェミニスト,ポストコロニアル,政治経済学的視点などの批判的法思想の伝統や,この分野外で生み出された学際的な知見と交わることは稀である。
本書は,この分野の狭い視野に挑戦し,複数の学問分野にまたがる著者を集め,国際機関法における「新たな」視点の必要性につ いて考察する。主流アプローチの限界を浮き彫りにする一方で,本書は国際機構を「世界構築」のプロセスにおける中心的存在として再考する。
この目的を達成するために,本書は専門性,構造,パフォーマンス,資本という4つの基本テーマに基づいて構成されている。本書は,国際機構法の枠を超えた視点を提供し,批判的かつ学際的な研究の必要性を強調するものである。
https://www.cambridge.org/core/books/ways-of-seeing-international-organisations/0133708A460AEFDFD65838622E6B0D54
Negar Mansouri, R. Quiroga-Villamarín (eds.)
2025年4月16日
サイバースペースにおける国際法――北欧の視点(International Law in Cyberspace: The Nordic Perspective)
国家
小規模な自由主義国家である北欧諸国にとって、サイバースペースにおける国際法の発展に積極的に関与する理由は数多く存在する。 近年のサイバー脅威は、グローバルな安全保障が安定した国際環境に依存していることを浮き彫りにしている。
現在の法的不明確性は敵対的アクターによって悪用され、国際規範に基づいた統一的なサイバーセキュリティ戦略の構築を困難にしている。北欧諸国は、サイバースペースにおける国際法の議論に貢献し、法的枠組みの整備に寄与することができる。
Marc Schack, Astrid Kjeldgaard-Pedersen (eds.)
2025年4月11日
21世紀におけるラテンアメリカの国際法(Latin American International Law in the Twenty-First Century)
書籍情報, 刑事
この10年間、予想外にも、ハイブリッド裁判所や国際化された裁判所、つまり国内法と国際法、手続き、職員をさまざまに組み合わせて運営される機関が再登場している。 常設の国際刑事裁判所の設立によって、ハイブリッド・メカニズムはほとんど時代遅れになったはずであったが、チャド、南スーダン、イスラエル/パレスチナ、中央アフリカ共和国、コソボ、シリア、スリランカ、ミャンマー、ガンビア、リベリア、ウクライナで起きた残虐犯罪については、最近になってハイブリッド・コートが設立されたり、提案されたりしている。
本書は、ハイブリッド法廷の復活を批判的に検証する。 ハイブリッド法廷の分野、実践、革新、そしてハイブリッド法廷に焦点を当て、寄稿者たちはハイブリッド法廷の成功を評価し、そうすることで、ハイブリッド法廷がその使命と影響において成功する可能性が高い条件とメカニズムを明らかにする助けとなる。 著者はハイブリッド法廷とレジリエンスに焦点を当てている。ハイブリッド・メカニズムが、正義とアカウンタビリティを実現するための政治的圧力やその他の圧力に耐えるレジリエンスと、影響を受けたコミュニティのレジリエンスに対するハイブリッドの潜在的貢献である。
法律家、学者、活動家が協力して生まれた本書は、近年のハイブリッド法廷の発展について、他に類を見ない比較考察を提供する。
https://global.oup.com/academic/product/latin-american-international-law-in-the-twenty-first-century-9780197753989
Kirsten Ainley, Mark Kersten (eds.)
2025年4月1日
ケンブリッジ国際法史 第10巻 国際連盟の時代における国際法(1920–1945)(The Cambridge History of International Law: Volume 10)
歴史
『ケンブリッジ国際法史』第10巻は、戦間期(1920–1945)における国際法の歴史を包括的かつ批判的に検討する。本巻は、「国際連盟の失敗」という定型的な見方を超えて、戦後の国際法秩序に与えた多大な影響 に焦点を当てる。さまざまな学問分野の研究者を結集し、国際連盟を単なる過渡的な存在ではなく、それ自体を研究し分析し理解すべき重要なマイルストーンとして位置づける。
本書は、グローバルな視点から、国際法の各分野がこの動的な時期にどのように発展し、学問として飛躍的な進化を遂げたか を明らかにする。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/cambridge-history-international-law-volume-10?
Robert Kolb, Momchil Milanov (eds.)
2025年4月1日
国際法におけるジェノサイド――犯罪の中の犯罪(第3版)(Genocide in International Law 3rd Edition)
人権
1948年のジェノサイド条約は、国際社会における不処罰と闘うための重要な法的手段である。本条約の条文には、「犯罪の中の犯罪」とされるジェノサイドの定義や、処罰と予防を誓約する規定が含まれており、これまで国際司法裁判所(ICJ)、国際刑事裁判所(ICC)および各国の裁判所での重要な判決において解釈されてきた。
本書は、2009年の第2版刊行以降に下された重要な新判決を取り上げるとともに、ジェノサ イドの概念が多様な紛争に適用されようとする試みを分析する。特に、保護される集団の概念、刑事訴追の問題、国際的な司法協力(例えば犯罪人引渡し)に焦点を当てる。また、ジェノサイド防止義務と「保護する責任(R2P)」の関係についても考察する。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/humanitarian-law/genocide-international-law-crime-crimes-3rd-edition
William A. Schabas,
2025年3月27日
国家間通報と人権――その発展と展望(Inter-State Communications and Human Rights: Developments and Prospects)
人権
過去5年間の国際的な動向は、長らく休眠状態にあった制度――国連の人権条約機関における国家間通報(inter-state communications)――の重要性を再び浮き彫りにした。
この制度は、これまで十分に活用されず、結果として十分に研究もされてこなかった。国家間通報は、ある国家が他国による人権義務違反を国際機関に提訴することを可能にする。
近年、国際司法裁判所(ICJ)やその他の国際紛争解決機関において、人権問題を中心とした重要な案件が審理されている。また、人権条約機関や各種の人権裁判所でも、数多くの重要なケースが審議中である。
本書は、こうした状況を踏まえ、国家間通報が人権の促進と尊重の確保にどのように貢献し得るかを考察することを目的とする。
https://brill.com/display/title/71139
Rosana Garciandia, Jean-Pierre Gauci (eds.)
2025年3月27日
Pax Britannica――帝国時代における慣習的戦争犯罪の検証(Pax Britannica)
人道法, 歴史
戦時法の「原罪」ともいわれる非ヨーロッパ人の保護除外は、植民地拡張期の行為に対する刑事責任をめぐる議論に深く影響を与えてきた。
しかし、本書はこの通説を覆し、パクス・ブリタニカ(Pax Britannica)のもとで拡大したさまざまな植民地戦線における国家実践を分析することで、非ヨーロッパ人に対しても適用された明確な慣習的戦争犯罪が存在したことを示す。
この画期的な研究は、「太陽の沈まぬ帝国」の各地で行われた8つの明確な慣習的植民地戦争を検証し、国際人道法の発展に対する植民地時代の影響を再評価する。
https://brill.com/display/title/62439
Samuel Camden Duckett White, Ikhwan Fazli (eds.)
2025年3月26日
海洋法における文化的影響――歴史、遺産、そして未来の展望(Cultural Influences on the Law of the Sea: History, Legacy, and Future Prospects)
海洋法
本書は、海洋ガバナンスを支える文化的規範を探求し、海運の規制から海底鉱業、海洋環境の保護に至るまで、国際海洋法の形成における文化の役割を分析する。世界の主要文明における文化的規範は、過去から現在にかけて国際海洋法を形成し続けてきた。
こうした規範には、西ヨーロッパに由来する自由と解放の理念、ラテンアメリカの従属理論とポストコロニアル安全保障概念、アフリカにおける共同体意識と「人類共通の遺産」の考え方、そして東アジアの儒教的な社会階層の概念が含まれる。地理的要因がしばしば国際政策の方向性を決定づけるが、政策の選択や国際外交もまた、これらの持続的な文化的規範や価値観に影響される。
本書は、各地域文化が海洋法の発展に果たした役割を、歴史的視点と現代の実践の両面から分析する。対象となる文化圏は、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ、アフリカ、南アジア、東アジア、オセアニアの大陸規模の文明である。それぞれの地域文化の影響を評価し、 各文明が海洋法に貢献してきた内容と、現代の海洋ガバナンスにどのように寄与できるかについて規範的な考察を行う。
https://academic.oup.com/book/59653
James Kraska, Hayoun Ryou-Ellison (eds.)
2025年3月20日
防空識別圏と海洋境界紛争――法的および政治的問題(Air Defence Identification Zones and Maritime Frontier Disputes: Legal and Political Issues)
海洋法, 紛争解決
本書は、防空識別圏(ADIZ)の基本概念を明確にし、それが海洋領有権紛争に及ぼす影響を検討する。特に、尖閣諸島(釣魚島)をめぐる紛争の文脈において、ADIZの役割を 分析する。
本書は、各国のADIZに関する国内法を詳細に分析し、ADIZが慣習国際法へと発展しつつある可能性を指摘する点で独自性を持つ。また、ADIZが必ずしも上空飛行の自由を侵害するものではなく、排他的経済水域(EEZ)上空の空域が二重の法的地位を持ち、独自の空域設定(sui generis zones)が可能であることを示す。
さらに、ADIZが国際航空法の基本原則や、国際民間航空機関(ICAO)理事会の国際空域における規則制定権限と矛盾しないことを論証する。
Stephanie Stipsits
2025年3月20日
国際法〔新訂〕
書籍情報, 国際法一般
1.国際社会の進展と現代国際法の展開 2.国際法の存在形式と非拘束的文書 3.条約法と外交・領事関係法 4.国際法と国内法 5.国際法における行為主体 6.国家管轄権と国家免除 7.陸地・空・宇宙空間 8.海洋法 9.国際法における個人 10.人権の国際的保障 11.経済活動と環境保護に関する法 12.国家の国際責任 13.国際紛争の平和的処理 14.武力行使の規制と安全保障 15.武力紛争と法
現代の国際法は、国際社会におけるアクターの多様化、科学技術の発展によるこれらアクターの活動領域の拡大と深化、各種領域における国際・国内(準)司法機関の活動の活性化とその判断の国際法規範への影響等から、その規律範囲を年々拡大させるとともに、アクターを規律する手段たるルールの詳細化と精緻化を日々試みている。
本書では、国際社会の進展に対応して上記のような特徴を有する現代国際法について、その体系の幹にあたる諸原則や諸公理を基本に据えつつ、新たなルールの展開とその方向性を解説する。
https://ua-book.shop-pro.jp/?pid=185057680
酒井啓亘
2025年3月20日
『海洋法の発展における国際機関の存在――UNCLOS発効30年の歩み(The Presence of International Organizations in the Evolution of the International Law of the Sea)
海洋法, 環境
2024年は、国連海洋法条約(UNCLOS)が発効して30年の節目となる。本書は、UNCLOSの採択過程と、それが海洋法の発展に与えた影響を検討することで、現代の海洋法における国際機関の重要な役割を明らかにする。
国際機関は、現代の海洋法の主要な国際規範の策定主体であり、UNCLOSの適用と発展に深く関与してきた。本書では、国際機関(普遍的、地域的、準地域的機関)がUNCLOSの規定の適用に果たした役割に焦点を当てる。また、これらの国際機関の法制度が、UNCLOSの規定やルールの適用範囲を検証する「実験室」として機能してきたことを論じる。
本書は、UNCLOS発効30年の歴史を振り返りつつ、国際機関がどのように海洋法の発展を支え、今後の国際海洋秩序にどのような影響を及ぼすのかを考察する重要な研究である。
https://brill.com/display/title/56438
Malgosia Fitzmaurice (ed.)
2025年3月20日
分離独立主体と国際法――南コーカサス紛争における自決、領土保全、欧州関与政策の模索(Secessionist Entities and International Law)
国家, 人権
本書は、ソビエト連邦の崩壊過程およびその後に出現した分離独立主体(secessionist entities)を、それ自体が独自の法的主体であると捉える視点から分析する。
従来の研究では、こうした分離独立主体の「行為主体性(agency)」は無視されるか、軽視されがちであった。しかし、本書は南コーカサスの事例を基に、新たなアプローチを採用し、国家性(statehood)の二元論や伝統的な主権概念を超える視点を提案する。
著者は、包括的な国際法の解釈を採用することで、これらの主体に対する「創造的曖昧さ(creative ambiguity)」を許容し、紛争の変容(conflict transformation)の手段として活用することを提唱する。これは、欧州の関与政策の可能性を模索し、領土保全と民族自決の間の緊張を調整するための新たな枠組みを示唆するものである。
https://brill.com/display/title/69379
Benedikt C. Harzl
2025年3月18日
国際司法裁判所の法と実務における個人の位置づけ(The Individual in the Law and Practice of the International Court of Justice)
人権, 紛争解決
世界司法裁判所(World Court)の根幹をなすのは、国家間の紛争の解決である。本書は、この原則が個人の役割を重要でないものとするという含意を持つことに異議を唱える。個人の統合を強化する必要性を主張し、多国間人権条約の違反を中心とする紛争を超え、個人が関連する無数の紛争の存在を明らかにする。また、国際司法裁判所(ICJ)の手続における、まだ十分に活用されていない多くの実践を浮き彫りにする。
本書は、ICJの法的推論を詳細に分析し、領土・海洋紛争などのさまざまな文脈におけるその適用を検討する。さらに、ICJのアプローチおよび国家当事者の選択の法的・政治的基盤を、社会理想主義(social idealism)の観点から批判的に評価する。
この先駆的研究は、国家間紛争における個人の重要性と、法と実務におけるその扱いとの不均衡に光を当てる。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/individual-law-and-practice-international-court-justice?
Yusra Suedi
2025年3月17日
投資条約における株主請求の受理可能性(Admissibility of Shareholder Claims under Investment Treaties)
投資, 紛争解決
本書は、国際法における国家裁判所と国際裁判所の間での請求の重複という拡大する問題を取り上げる。その貢献として、投資仲裁の二つの基盤を再検討する。すなわち、(1) 株主が会社の資産に生じた損害について請求を行う権利(株主の当事者適格)、(2) 契約請求と条約請求の区別である。
これらは共通して「独立性」の概念を基礎としているが、その正当性には疑問がある。具体的には、株主の条約上の権利と、現地法人が国内法上有する権利の独立性、条約請求と国内法請求の独立性について、投資仲裁廷は、間接請求における株主の当事者適格や、条約請求の独立性を無批判に支持してきた。しかし、このアプローチは、契約請求と条約請求の間の実質的な重複を見落としている。
本書は、受理可能性(admissibility) の観点から具体的な基準を提案する。これは、単なる管轄権(jurisdiction)に基づくアプローチとは異なり、多重回収のリスクや第三者への不利益といった広範な法的要因を考慮することを可能にする。
Gabriel Bottini
2025年3月14日
西バルカンにおける国際投資法と紛争解決――ヨーロッパの未来に向けた地域的展望(International Investment Law and Dispute Resolution in the Western Balkans)
投資
本書は、西バルカン地域における投資法および紛争解決の法制度と制度的枠組みを包括的かつ詳細に分析するものであり、この分野における地域的な動態の理解に関する大きな研究の空白を埋めるものである。
本書は、政府関係者、法律実務家、国際開発機関、学者といった多様な視点を取り入れ、既存の枠組みと改革の取り組みを検討する点で、これまでにない独自性を持つ。
本書は、二つの主要なセクションで構成されている。
第一部では、西バルカン地域の発展をEUおよび国際的な法改革の文脈で分析する。
第二部では、各国の投資保護および紛争解決の法的・制度的枠組みを詳細に検討し、実証データに基づいた分析を提供する。
本書は、西バルカン地域における投資環境の現状と将来の展望を明らかにし、欧州統合への道筋を示す重要な研究である。
https://brill.com/edcollbook/title/70109
Fahira Brodlija, Armela Ramić (eds.)
2025年3月14日
エッセンシャル航空・宇宙法(Essential Air and Space Law)
国家, 宇宙
『エッセンシャル航空・宇宙法』は、航空・宇宙法の分野における主要な研究を収録したコレクションであり、実務家(弁護士、政府の政策立案者、国際機関・国内機関の関係者、民間企業)および学術研究者を対象としている。さらに、技術専門家にとっても有益な情報源となる。
航空法分野
国内・国際航空に関する幅広いテーマを取り扱い、具体的には以下の分野をカバーする。
領空の規制と利用
空港の運営
航空事故に関連する法的問題、補償および保険
航空機騒音やCO2排出問題に関する規制
航空法は、航空の安全基準の進化や新技術の登場に対応するため、絶えず変化し続けている分野である。こうした変化を反映した最新の研究成果を提供する。
宇宙法分野
宇宙空間の探査および利用を規制する国際法・国内法の両面をカバーし、以下のような重要なテーマを扱う。
宇宙物体による損害に関する国家の責任および賠償義務
地球観測(リモートセンシング)と宇宙通信
国際協力と紛争解決
また、急速に進展する技術革新に対応するため、宇宙デブリの軽減(space debris mitigation)や宇宙交通管理(space traffic management)といった喫緊の課題に関する新たな国際安全基準および規制の策定についても取り扱う。
学際的アプローチの重視
航空法および宇宙法の分野では、国家、国際機関、民間企業といった多様なアクターの利益や立場を考慮する必要がある。そのため、法学者と技術専門家の共同執筆を重視し、政治学者や軍縮問題の専門家とも連携する学際的な視点を取り入れている。
https://brill.com/display/serial/EASL
Marietta Benkö (ed.)
2025年3月13日
企業、人権、持続可能な開発(Business, Human Rights and Sustainable Development)
人権
企業活動は国内外で急速に拡大しており、この拡大に伴い、企業、人権、持続可能な開発の不可分な関係がますます重要になっている。本書は、この関係性を多角的に分析し、相互に関連するが異なる側面を包括的に取り扱う。
本書には、この分野における優れた研究者による最先端の情報と批判的分析が収録されており、企業が将来のために人材(ヒューマン・キャピタル)や天然資源をどのように保護・維持・改善する役割を果たすべきかを理解するための貴重な知見を提供する。
また、本書は既存の文献における研究の空白を補完するものであり、以下のような幅広い読者層にとって有用なリソースとなる。
企業の政策立案者
政府関係者・立法者
学者・研究者
図書館・弁護士・裁判官
人権専門家・活動家
企業、人権、持続可能な開発の相互関係に関心のあるすべての人々
本書は、企業の社会的責任(CSR)やサステナビリティの観点から、企業活動が人権や環境にどのような影響を与え、どのように規制・管理されるべきかを検討する上で、理論と実務の双方に資する重要な研究である。
https://brill.com/display/title/63761
Md Jahid Hossain Bhuiyan, M Rafiqul Islam (eds.)
2025年3月13日
『Lex Ad Astra――宇宙汚染に対する非国家主体の責任
宇宙, 環境, 国家責任
宇宙は長らく「最後の手つかずの自然」と見なされてきた。しかし近年、非国家主体(non-State actors)の宇宙活動が活発化し、宇宙汚染のリスクが高まっている。
現在の宇宙法は、冷戦期に国家中心の枠組みで設計されており、非国家主体に対する規定が不十分である。この新たな脅威に直面する中、本書は宇宙法における救済の可能性を検討する。具体的には、宇宙条約(Outer Space Treaty)に加え、国際環境法、国際刑事法、国際人道法、国際人権法といった他の国際法体系の適用可能性を探る。また、宇宙活動を行う各国が国内レベルで採択した立法についても分析する。
さらに、本書は非国家主体の 行為を国際法の枠組みでどのように位置づけるかという理論的課題にも取り組む。最終的に、非国家主体による宇宙汚染の責任を問うための画期的な国際法の新たな枠組みを提案する。
https://brill.com/display/title/69509
Matthew Gillett, Katja Grunfeld, Iva Ramuš Cvetkovič
2025年3月2日
非対称戦争の理論:規範的,法的,そして概念的な問題(A Theory of Asymmetric Warfare)
書籍情報, 人道法, 刑事
戦争はますます非対称的になりつつある。一方の当事者が優位に立つために、「異なる」、そしてしばしば道徳的に議論の対象となる手段や戦略、組織構造を採用する紛争である。 テロ組織やゲリラ勢力だけでなく、ブラジル、ベネズエラなどいくつかの国家も、非対称的な紛争戦略を公式の政策として用いることが知られており、無人飛行機、サイバー攻撃、子ども兵士の配備、標的を絞った殺害などの戦術は、現在の法的枠組みを拡張し、挑戦的なものとなっている。
著者は、当初はより伝統的な戦争形態のために考案された法律が、現代の紛争や、テロ、拷問、標的殺人(targeted killing)などの戦術にどのように適応しなければならないかを検証している。 チェットマンは、武力紛争法を戦争の現実を受け入れるものと見なすか、あるいは紛争状況において平時と異なるルールを適用すべきではないと見なすか、相反する学説を比較検討し、成熟しつつある問題についての重要な書である。
https://global.oup.com/academic/product/a-theory-of-asymmetric-warfare-9780199670031
Alejandro Chehtman
2025年3月1日
国際法における女子児童の地位:(The Status of the Girl Child under International Law: A Semioethic Analysis)
人権
本書は、国際法における女子児童の地位を包括的に研究した初の学術書である。Clara Chapdelaine-Feliciatiは、通常別々に研究される法学と記号学(semiotics)を融合させることで、新たな視点を提供する。
本書では、新たな法的記号論(legal semiotics)を用いて国際条約の意味を解読し、条約の文言が女子児童を明確に識別し、彼女たちが直面する性差別(sexism)、子供差別(childism)、および交差的差別(intersectional discrimination)を考慮しているかどうかを検討する。対象とする主な国際条約には、児童の権利条約(CRC)、女性差別撤廃条約(CEDAW)、国際人権規約が含まれる。
また、本書は国際法において「Significs 意味の三角形」――感覚(Sense)、意味(Meaning)、意義(Significance)を適用した初の研究であり、問題のある条約の文言を修正するための診断と提言に、セミオエシックス(Semioethics)を活用する。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/status-girl-child-under-international-law-semioethic-analysis
Clara Chapdelaine-Feliciati
2025年3月1日
国際法における共同責任の実務(The Practice of Shared Responsibility in International Law)
国家責任
本書は、『国際法における共同責任』シリーズの第3巻であり、複数の国家およびその他の主体に責任が分配される問題を検討するものである。国際法委員会(ILC)は、国家および国際機関の責任に関する作業の中で、ある行為が一つの主体に帰属することが、別の国家や国際機関への帰属を排除しないことを認識している。
本書では、適用される規則や手続が特定の分野ごとに異なる可能性があることを踏まえ、エネルギー、犯罪人引渡し、投資法、NATO主導の作戦、漁業など、多岐にわたる分野での国家、国際機関、裁判所、その他の機関の実務を分析する。こうした分析を通じて、現行の国際責任原則がこれらの事例にどの程度適合するかを評価し、国際法の改革とさらなる発展のための基盤を提供する。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/practice-shared-responsibility-international-law
André Nollkaemper, Ilias Plakokefalos (eds.)
2025年2月27日
グローバル行政法の理解(Understanding Global Administrative Law)
国際組織, 国際法と国内法
グローバル行政法(Global Administrative Law)は比較的新しい分野であるが、その影響は多岐にわたる領域に及んでおり、近年ますます重要性を増している。本書は、グローバル行政法を三つの視点から分析する。
グローバル行政法の主要要素の検討グローバル行政法の社会的基盤
多様なグローバル規範(global standards)の存在
国内とグローバルの行政法の相互関係
異なる政府レベル間の関係(国内・国際)の重要性
行政機関のネットワークや混合行政手続(mixed administrative procedures)の機能
法体系の衝突と管轄権の重複の問題
異なる法体系が衝突する場合があり、管轄権の重複が発生することがある
これにより、グローバル行政法の適用において課題が生じる
本書は、グローバル行政法の基本概念を体系的に整理し、国内・国際の行政手続との関係を明確にすることで、現代の国際行政法秩序を理解するための重要な視点を提供する。
https://brill.com/display/title/71791
Giacinto della Cananea
2025年2月27日
武器貿易と国際刑事法――共犯的武器供給者の責任再考(The Arms Trade and International Criminal Law: Reframing Accountability for Complicit Weapon Suppliers)
人道法
本書は、国際刑事裁判所(ICC)の時代において、グローバルな武器貿易がどのように責任追及と交差するかを詳細に分析する。企業経営者、国家当局者、武器密売人を含む個人が、武器供給の責任を国際法の下で直接問われ得ることを主張する。武器貿易の複雑さと共犯責任の法理を検討しながら、国際司法制度が軍事・政治指導者の起訴に偏重し、虐殺のより構造的な原因を見過ごしている点を指摘する。
さらに、現在の「武器貿易法」(国連武器禁輸措置、武器貿易条約(ATT)、EU共通立場)の問題点を分析し、それらが加害者への武器供給を防止できず、実質的な責任追及にも至っていない現状を批判する。本書は、国際刑事法が既存の輸出規制を補完し、特に虐殺によって利益を得る武器商人を非難する起訴を通じて、その役割を果たせると論じる。
本書では、ローマ規程第25条に基づく共犯の**行為要件(actus reus)および精神要件(mens rea)**の具体的な解釈を提示し、ICCが武器商人を起訴するための法的基盤を提供する。また、ICC内部の制度的な姿勢がこうした起訴を妨げている要因を考察し、裁判官や法律家の視点を評価するために、インタビュー、参与観察、実証研究の手法を用いる。第二次コンゴ戦争およびコンゴ民主共和国(DRC)におけるICCの捜査事例を取り上げ、見過ごされてきた機会を検証する。
本書は、ローマ規程の使命をより広範に活用し、国際犯罪に関与するあらゆる主体が責任を問われるよう求める提言をもって締めくくられる。
https://academic.oup.com/book/59603
Tomas Hamilton
2025年2月27日
国際機関の実務における法的側面(Legal Facets of the Practice of International Organizations)
国際組織, 法源論
本書は、国際機関の実務に関する複数の法的側面を検討する特別講義を基にしている。
本書では、国際機関の実務と法の関係を五つの側面から分析する。
「実務をルールとする」――ここでは、「確立された実務(established practice)」の概念を分析する。
「実務を権限とする」――国際機関の実務が新たな権限を生み出す能力を論じる。
「実務を解釈手段とする」――国際機関の実務が、条約や規則の解釈において果たす役割を考察する。
国際司法裁判所(ICJ)における国際機関の実務の扱い――ICJがどのように国際機関の実務を考慮してきたかを分析する。
国際法委員会(ILC)における国際機関の実務の扱い――ILCがどのように国際機関の実務を法の発展に反映させてきたかを検討する。
これらの分析を通じて、本書は、国際機関の実務における法の役割が、各機関とその加盟国に対して「共有された主権(shared sovereignty)」のための柔軟な枠組みを提供することにあることを示す。
本書は、国際機関の法と実務の相互作用を理解する上で、学術的にも実務的にも重要な研究である。
https://brill.com/display/title/70091
Niels Blokker
2025年2月24日
ヨーロッパ国際法のオックスフォード・ハンドブック(The Oxford Handbook of International Law in Europe)
書籍情報, 国際法一般, 国際法と国内法, 歴史
本書は,国際法がヨーロッパにおいてどのように理解され,実践されてきたかを包括的に示すものであり,ここでいうヨーロッパは欧州評議会加盟国と定義されている。過去から現在に至るまでの状況を扱い,ヨーロッパの価値観,知的伝統,制度に関する章と,各国および地域の分析を含む複数の部分に分けて構成されている。
国際法の第一線で活躍する多様な学者および実務家が集い,以下の三つの主要な焦点に基づいて議論を展開している。すなわち,国際法が平和を促進する効果を発揮してきた成功と失敗,ヨーロッパにおける国際法の多様な経験と伝統,および国際法のグローバルな発展に対するヨーロッパの思想の影響である。これらの観点から考察することにより,本書はヨーロッパの世界における役割の変化と,国際法の理解に対するグローバルな影響についても分析している。
本書は,国際法における地域主義の研究であると同時に,国際法の発展および解釈に対して少なくとも歴史的には圧倒的な影響を及ぼしてきた地域の影響力についての研究でもある。
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-law-in-europe-9780198865315
Anne van Aaken, Pierre d'Argent, Lauri Mälksoo, and Johann Justus Vasel (eds.)
2025年2月20日
貿易協定と女性――障壁を超えて(初版)(Trade Agreements and Women: Transcending Barriers (First Edition) )
経済
本書は、貿易協定が女性のエンパワーメントを促進できるか、またどのようにすればより効果的に対応できるかを探求する。さらに、各国が将来の貿易協定において女性の関心を組み込むために取り得る交渉オプションについても考察する。現在進行中の多数の貿易交渉と、貿易協力の枠組みにおける非貿易的課題への関心の高まりを踏まえ、本書は貿易交渉担当者や政策立案者にとって、貿易政策の文脈で女性のエンパワーメントを扱うための貴重なツールとなる。政策立案者が貿易を包摂的に規制し、すべての人々、特に女性にとって有益となるように、新たな規範の策定、改訂、交渉を行うための最新の知見と指針を提供する。
https://academic.oup.com/book/59448?searchresult=1
Amrita Bahri
2025年2月20日
主権への干渉と国際法の言説的経済――その展開と再構築(Interference in Sovereign Affairs and the Discursive Economy of International Law)
国家
主権への干渉は、至るところに存在するようでありながら、同時にどこにも明確な形で捉えられない現象である。公務員への圧力や汚職、開発援助における条件付け、人権状況への批判、心理戦やプロパガンダ工作、ディアスポラ(移民・海外居住民)の政治的利用、国際機関による監督、外交官の内政干渉など、その形態は多様であり、一定の枠に収めることが難しい。しかし、そもそも「干渉」を捉えるために用いる視点自体に問題があるのではないかという問いが浮かび上がる。
本書は、国際法が干渉の現象をいかに認識し、また特定の干渉を可視化する一方で他の干渉を見えなくしているのかを探求する。現在の国際法の枠組みは、干渉という行為を分類し、特定の形で意味づけるが、その過程でどのような現象が見落とされているのかについても考察が必要である。したがって、本書は、主権への干渉をその本質に即して理解するための新たな視点を構築することを試みる。
干渉の問題を真に理解するためには、国際法が依拠する言説的基盤を再構築することが不可欠である。国際法は、どのようにして干渉という概念を形成し、それを正当化あるいは抑制するのか。本書は、この問いに対して理論的かつ実証的にアプローチし、主権と国際的な関与の関係を見直すための重要な議論を提供する。
https://brill.com/display/title/63862
Frédéric Mégret
2025年2月20日
環境変動緩和の道具としての環境アセスメント(Environmental Assessment as a Tool for Climate Change Mitigation)
書籍情報, 環境
ほとんどの政府は,提案された活動が環境に与える影響を評価するための手続きを確立している。これらの環境アセスメント手続きは,長らく地域の環境問題,すなわち空気,水,および土地の汚染といった,地域社会に直接的かつ具体的な影響を及ぼす問題に焦点を当ててきた。しかし,近年では,これらの手続きは温室効果ガスの排出や気候変動の悪化にどのように寄与し得るかを検討するためにも用いられるようになっている。
本書は,100を超える国々の環境アセスメント実践――法制度,指針文書,判例,および行政実務――に関する広範な調査に基づき,気候アセスメントが直面する主要な概念的および実務的課題を考察している。本書は,法域ごとの発展や国内での議論をグローバルな比較の視点から提示・検討することにより,提案された活動に関連する気候アセスメントの利用を通じた緩和の可能性について,共通理解を深めることを目的としている。
著者は,本書を通じて,気候アセスメントに関する法律を策定および適用する際に立法者,規制当局,国の機関,裁判官,および弁護士が考慮すべき優れた実践例を特定し,時宜にかなった先見的な提言を行っている。
https://global.oup.com/academic/product/environmental-assessment-as-a-tool-for-climate-change-mitigation-9780198939184
Benoit Mayer
2025年2月19日
社会主義と国際法(Socialism and International Law)
書籍情報, 歴史
社会主義思想家および国家による国際法の発展への貢献は,しばしば見過ごされてきた。『社会主義と国際法――冷戦とその遺産』は,東欧,アフリカ,およびアジアの社会主義者や政府が今日の国際法の実践にどのように重要な貢献を果たしたのか,さらにその歴史において重要な転換点をもたらした思想や提案をどのように提供したのかを探究する。
20世紀の社会主義世界は曖昧で脆弱な構造であった。ソ連主導の東側諸国は西欧中心主義的伝統を一部継承する一方で,脱植民地化を果たしたアフロ・アジア諸国を中心とする急進的第三世界は,国際秩序へのより根本的な挑戦を展開した。このように,社会主義世界は一枚岩ではなく,複雑で動的な空間であったが,それでもなお国際情勢や法の意味に関して多くの共通理解を共有していた。
本書は,各国の社会主義イデオロギー,法原則,および現実政治が現代の国際法の枠組みにどのような影響を与えたかを検証することによって,既存の線形的で西洋中心的な歴史観に異議を唱えている。社会主義国家の関与を自由主義的および西洋的アプローチとの対話の中で考察し,地域ごとの社会主義のバリエーションや南北間の分断を浮き彫りにする。本書は,社会主義的国際法の遺産とその失敗の影響が今日もなお続いていることを指摘する。
冷戦とその後の時代に焦点を当てた『社会主義と国際法』は,国際法に適用された社会主義原則の歴史的および現代的影響について,世界各国から集まった著名で多様な寄稿者による鋭い分析を提供している。
https://global.oup.com/academic/product/socialism-and-international-law-9780198920175
Raluca Grosescu, Ned Richardson-Little (eds.)
2025年2月17日
軍縮問題入門[第5版]
書籍情報, 人道法
果てなき紛争の時代に、軍縮・不拡散は可能か——。
2012年の前版刊行以降、国際紛争をめぐる問題は、ドローン技術や人工知能(AI)の軍事利用、サイバー領域における技術革新などによって、より複雑な様相を呈している。また紛争における非国家アクターの台頭も目立ち、国家安全保障の概念は新たな時代に突入している。こうした時代の要請に応えるべく、本書は最新情報をもとに各章の全面改訂・加筆を行った。重要な専門用語解説、より理解を深めるための文献案内、関連年表や条約一覧もさらに充実した、質・量ともに最適の入門書!
https://www.toshindo-pub.com/book/91933/
日本軍縮学会(編)
2025年2月12日
国際刑事法に関する条約(Treatise on International Criminal Law)
書籍情報, 刑事
1998年の国際刑事裁判所ローマ規程の採択以来,国際刑事法は急速に重要性を増してきた。本書『国際刑事法論――第3巻』の最新改訂版は,国際刑事裁判所および国際刑事裁判所による国際法の手続きと実施について包括的に分析したものである。
本書は,国際刑事手続きの枠組みを分析することにより,国際刑事裁判所における訴訟手続きの各段階を検討している。具体的には,法的関係者の役割,管轄権の範囲,および刑の執行について取り上げている。今回の改訂版では,判例および関連する学術文献が更新されており,非司法的調査メカニズム,デジタル証拠の特別な形態,資料および情報に関する「提出アプローチ」,裁判管理,「正義の利益」に関する政治的要素などの新 たな(小)節が追加されている。
この3巻構成の論文集は,国際刑事法の全領域を網羅し,その基本原則を再確認および再検討するものである。また,国際刑事法の制定方法およびその将来を形作る主要な論点も取り扱っている。実務家,研究者,および学生にとって必読の書である。
https://global.oup.com/academic/product/treatise-on-international-criminal-law-9780192868664
Kai Ambos
2025年2月10日
アメリカ国際法雑誌(AJIL)119巻1号
雑誌情報, AJIL
【内容】
・「世界陸上競技におけるジェンダー平等:国際私的団体による越境的規範形成」(Michele Krech)
・「条約における黙示の条項」(Cameron Miles)
・「国際法委 員会第75会期(2024年):外国における国家公務員の刑事管轄免除およびその他の諸問題」(Charles Chernor Jalloh)
・「破壊的変動,気候に特有の考慮事項,およびバランスのとり方」(Ole W. Pedersen)
・「2020Hun-Ma389,2021Hun-Ma1264,2022Hun-Ma854,2023Hun-Ma846」(Buhm-Suk Baek, Hosung Ahn)
・「M.K. Ranjitsinh 他 対 インド連邦政府 他事件(2024 INSC 280)」(Aman Kumar)
「気候変動と国際法に関する小島嶼国委員会による勧告的意見の要請」(Benoit Mayer)
2025年2月6日
ニューへブン学派:アメリカの国際法(The New Haven School: American International Law)
書籍情報, 国際法一般, 歴史
本書は、「ニューへブン学派」の知的歴史を探究するものであり、この学派はアメリカの法理論および実務において、イェール・ロースクールを中心に発展 した法学派である。「政策志向の法理学(policy-oriented jurisprudence)」として知られるこの学派は、法を政策目的の達成手段として活用することを重視するアプローチを採用している。1940年代以降、20世紀アメリカ政治学の中心人物であったハロルド・ラスウェルと、著名な国際法学者であるマイヤーズ・マクドゥーガルによって発展させられた。
本書は、ニューへブン学派の法的議論の特徴が、20世紀半ばのアメリカ国際法の代表的なスタイルであったことを主張する。ラスウェルやマクドゥーガル、そして学派のメンバーの伝記や学問的活動を分析し、これまで活用されてこなかったアーカイブ資料を駆使して、この法理論がどのように形成され、冷戦期の反共政策や米国の法的実務にどのような影響を与えたかを明らかにする。本書は、ニューへブン学派が、形式主義に対する特有の批判的立場を持ち、アメリカの学者や法律家が国際法をどのように実践したか、そして現在もどのように実践しているかを示している。
https://academic.oup.com/book/59239
Ríán Derrig
2025年2月5日
海洋法
書籍情報, 海洋法
四方を海に囲まれた日本にとって死活的に重要な「海の国際法」=海洋法。船舶運航、海洋環境保全、漁業、資源開発、海底ケーブル、科学的調査、安全保障など、国際海洋法はあらゆる省庁の所轄分野にかかわり、また海運業界、環境保護団体、水産会社、商社など、多くの民間企業や非政府組織(NGO)などにも関係します。国連海洋法条約を柱としつつも、さまざまな条約や制度が重層的な構造をなしアクターも多様である海洋法は、初学者や非専門家には理解がむずかしい面もあるのは事実。そこで本書は、そんな海洋法を平易に概説するために、資源、環境、紛争といった課題ベースの構成をとったうえで、充実した相互参照、QRコードによる判例への容易なアクセス、図や写真、表の多用など、これまでの類書にない工夫を凝らしました。海にかかわるすべての人に贈る、新定番です。
瀬田真
2025年2月3日
ウィンブルドン事件の遺産――常設国際司法裁判所初判決100周年(The Legacy of the Wimbledon Case)
紛争解決, 法源論, 国家
本書は、「世界裁判所」の最初の判決が国際法の発展に与えた影響とその現代における意義を検討する。ウィンブルドン事件に関する常設国際司法裁判所(PCIJ)の判決が決定した法的問題について論じ、それらが現在でも国際法の手続的および実体的側面において重要であり、国家、裁判所、学界の関心を引き続き集めていることを明らかにする。
ウィンブルドン判決では、国家主権、国際法の法源、条約および慣習法に基づく権利・義務の解釈、「客観的制度」(objective regimes)や「自己完結的制度」(self-contained regimes)、武力紛争における中立、国際水路の地位などの問題が取り上げられた。また、第三者の国際裁判への関与や、国際的共同利益の保護における当事者適格(locus standi)といった管轄権に関する問題も扱われた。
本書は、ウィンブルドン事件が現在の国際法に与えた影響を多角的に分析し、国際法の形成と解釈に関する重要な論点を深く掘り下げるものである。
https://brill.com/display/title/63663
Roman Kwiecień, Malgosia Fitzmaurice (eds.)
2025年2月1日
海の憲法――国連海洋法条約への長く困難な道(A ‘Constitution for the Oceans': The Long Hard Road to the UN Convention on the Law of the Sea)
海洋法
1982年に署名された国連海洋法条約(UNCLOS)は、半世紀にわたる法的努力の集大成であった。それ以前にも、1930年の国際連盟会議、1958年および1960年の国連会議において、海洋を規律する条約体制を確立しようとする試みがなされたが、領海の幅をめぐる合意には至らず、二度にわたって完全な決裂を迎えた。
交渉の過程で、多くの法的概念が新たに生み出され、または変容した。例えば、直線基線の概念が群島基線へと発展し、漁業保護区は排他的経済水域(EEZ)へと進化した。また、海峡における無害通航は通過通航に置き換えられ、海底の「人類共通の遺産」という原則は、海底資源の並行制度(parallel system)へと変化した。
UNCLOS交渉で議論された多くの問題は、海洋汚染、乱獲、海軍の航行の自由、大陸棚の権利主張、海底採掘の影響といった形で、現在もなお政策立案者や法学者を悩ませ続けている。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/constitution-oceans-long-hard-road-un-convention-law-sea
Kirsten Sellars
2025年2月1日
国際連合とパレスチナ問題――法による統治と国際法的従属構造(The United Nations and the Question of Palestine: Rule by Law and the Structure of International Legal Subalternity)
人道法, 国際組織
従来の通説とは異なり、国際法の要請と国際連合(UN)のパレスチナ問題に対する対応の間には、絶えず揺れ動きながらも継続的な乖離が存在してきた。本書は、国連の最も長期化した課題であるパレスチナ問題の管理について検討し、国連の立場と国際法との間の緊張関係を批判的に評価する。
国連が国際法を尊重しなかった形態とは何か、その結果はどのようなものか。著者は、国連が「国際法の支配(rule of law)」を遵守しているという通説を批判的に検証し、むしろ「法による統治(rule by law)」が行われていると論じる。本書は、国連の行動を通じて、パレスチナとその住民が「国際法的従属状態(international legal subalternity)」に置かれてきたことを示す。
この状態とは、国際法を通じた正義の実現が、国際社会によって政治的正統性の衣をまとわされながら絶えず約束されつつも、その実現が際限なく先送りされ続ける構造を指す。
https://www.cambridge.org/jp/universitypress/subjects/law/public-international-law/united-nations-and-question-palestine-rule-law-and-structure-international-legal-subalternity
Ardi Imseis
2025年1月31日
国際司法裁判所の法と実務における個人(The Individual in the Law and Practice of the International Court of Justice)
書籍情報, 紛争解決
世界法廷が国家間紛争の解決を独占的に担うことは,同裁判所のアイデンティティの礎の一つとなっている。本書はこの前提に対する鋭い批判を展開し,多国間人権条約の違反を中心とした紛争に限らず,多様な紛争において個人が果たす重要性を明らかにする。
個人の役割を強化する必要性を主張しながら,本書は手続上の実務に秘められた未開拓の可能性を浮き彫りにする。また,伝統的に国家中心主義的な領土や海洋紛争などにおいて,個人の重要性を否定する裁判所の法的推論を慎重に分析している。
社会的理想主義の視点から,裁判所のアプローチや国家当事者の選択に関する法的・政治的基盤を批判的に検討・評価することで,本書は国家間紛争における主要な利害関係者としての個人の役割と,法および実務においてそれがどの程度反映されているかとの間に存在する不均衡に光を当てる先駆的研究である。
https://www.cambridge.org/core/books/individual-in-the-law-and-practice-of-the-international-court-of-justice/8C4202BF7E6BB263FA0144919545BB9C
Yusra Suedi
2025年1月23日
国際法体系における金融活動作業部会(FATF)の法的地位(The Legal Status of the Financial Action Task Force in the International Legal System)
国際組織, 経済
金融活動作業部会(FATF)は、従来の国際法の原則に挑戦し、国際法体系のダイナミクスを明確に示している。本書は、FATFの法的性質と、国際法体系における公的権限を持つ組織としての責務を考察するものであり、この分野における学術的な研究の空白を埋めるものである。
本書は、FATFが徐々に国際組織としての性格を帯びるようになったと主張し、国際法および国際組織法の観点から、この変化を理論と実務の両面から分析する。
本書の分析枠組みは、法的地位が明確に定義されていない他の国際組織にも適用可能であり、21世紀の国際法体系における法的明確性と安定性を提供する試みとして、国際組織の法的性質を再評価するための重要な視点を提供する。
https://brill.com/display/title/70969?rskey=HoIfXi&result=78
Ilda Cristina Ferreira
2025年1月23日
均衡を求める国際法(International Law in Search of Rebalance)
国際法一般
現代の国際法は、過去五世 紀にわたる国際法とは本質的に異なるものなのか、それとも基本原則は変わらず、徐々に変容してきたにすぎないのか。本書は、国際法がグローバル化の要請に応じてどのように深い構造的変化を遂げてきたのかを考察し、国際法の歴史的発展を追いながら、理想主義と実用主義の二元論を軸にその進化を分析する。
本書の著者であるフランシスコ・オレゴ・ビクーニャは、生涯を国際法の観察、研究、教育、実務に捧げた。彼はこの50年間に国際法が経験した大きな進展と変化の証人であり、本書は彼の長年の研究と実務の成果を結集した遺作となっている。本書は、ルーディガー・ウォルフルムとマイケル・ウッドの序文と、サイモン・C・ミルネスの協力を得て編纂され、国際法の進化とその均衡を求める課題に対する包括的な考察を提供する、著者の集大成である。
https://brill.com/edcollbook/title/71700
Francisco Orrego Vicuña
2025年1月21日
不当負債:破産,国際法,ラテンアメリカの形成(Odious Debt: Bankruptcy, International Law, and the Making of Latin America)
書籍情報, 歴史, 経済
本書は,倒れた暴君には何が支払われるべきか,債務はいつ不当と見なされるのか,そして破産はいつ道徳的であり得るのかという問いに挑む書物である。本書は,新たな公文書資料を活用し,ラテンアメリカ諸国が建国以来,負債と債務不履行の道徳性についてどのように格闘してきたかを明らかにし,この歴史が現代のグローバルな課題にどのような示唆を与えるかを論じている。
本書は,初期近代のスペイン帝国および近代のメキシコ,コロンビア,アルゼンチンに焦点を当て,7か国にわたる公文書調査に基づいている。400年にわたる歴史を掘り下げ,これまで見過ごされてきた議会での議論や十分に研究されてこなかった思想家たちを取り上げる。本書は,債務と債務不履行の道徳性に関する議論が,ラテンアメリカにおける国家憲法,国民的アイデンティティ,および国際法規範の構築と成文化において構造的役割を果たしたことを示している。
本書は,1520年代から1920年代にかけてのイベロアメリカ世界における道徳経済の新たな歴史を提示し,国際法および国際関係に関する現代的課題を照らし出す。ラテンアメリカの法学者たちは,経済学と国際法に対するグローバルな批判を展開し,債務,破産,賠償,および道徳的なグローバル経済の追求について今日もなお重要な問いを投げかけ続けている。
https://global.oup.com/academic/product/odious-debt-9780192888280
Edward Jones Corredera
2025年1月18日
国際法の万華鏡(The Kaleidoscope of International Law)
国家責任, 国際法一般, 国際法と国内法, 投資, 紛争解決, 経済
本書は、著者が過去30年間に英語で発表した論文を更新・拡充した論文集である。国際法の幅広い分野を扱いながらも、学界では十分に研究されてこなかった実務的な問題に焦点を当てている。例えば、地球規模の気候危機に対する「事務管理(negotiorum gestio)」の適用可能性、政府系ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド)をめぐる国際法上の問題、ロシア中央銀行の凍結資産の活用可能性などを取り上げている。
著者は、外交官や政府関係者との共同研究や議論を通じて、学術的関心と外交実務における重要事項が必ずしも一致 しないことを実感した。この視点に基づき、本書には国際法の学術研究のみならず、外交実務にも役立つ論文を収録している。国際法の広範な分野を網羅し、日本の国際法観にも触れながら、国際法の現実的な課題とその解決策を探る内容となっている。
https://link-springer-com.peacepalace.idm.oclc.org/book/10.1007/978-981-96-0062-5
Kazuhiro Nakatani
2025年1月9日
ハイブリッド司法――残虐犯罪の訴追における革新と影響(Hybrid Justice: Innovation and Impact in the Prosecution of Atrocity Crimes)
刑事
過去10年間で、国内法と国際法、国内手続と国際手続、国内の人員と国際的な人員を組み合わせた「ハイブリッド」または「国際化」裁判所が再び注目されている。本来、常設の国際刑事裁判所(ICC)の設立により、こうしたハイブリッド裁判所の役割は縮小するはずであった。しかし、近年、チャド、南スーダン、イスラエル/パレスチナ、中央アフリカ共和国、コソボ、シリア、スリランカ、ミャンマー、ガンビア、リベリアなどにおいて、新たなハイブリッド裁判所の設置が提案・実施されている。特に、ロシアのウクライナにおける侵略犯罪を裁くためのハイブリッド法廷の設立が、国際刑事法における最も緊急な議論の一つとなっている。
ハイブリッド裁判所は、完全に国内的でも完全に国際的でもない「より地域に根ざした」司法の形として登場し、それぞれ異なる形態をとる。訴訟が当該国で行われる場合もあれば、第三国で開催される場合、またその両方を組み合わせる場合もある。いずれの場合も、ハイブリッド裁判所は国際刑事司法の「システム」において重要な役割を果たしている。
本書は、ハイブリッド裁判所の復活を分析する編集論文集であり、執筆者は法律家、学者、活動家と多岐にわたる。各章では、ハイブリッド裁判所が成功または失敗した要因を検討し、それらがいかにしてその使命の達成に寄与し、あるいは妨げられたのかを明らかにする。特に、ハイブリッド裁判所の「レジリエンス(回復力)」に焦点を当て、政治的圧力やその他の障害に耐えうる能力、さらには被害者コミュニティの回復力への貢献について考察する。
本書は、「領域」「実務」「革新」「影響」という4つのテーマに分けてハイブリッド司法を分析し、今後の展開に向けた教訓を導き出す。
Kirsten Ainley, Mark Kersten (eds.)
2025年1月7日
国際法における新たな財産(New Property in International Law)
書籍情報, 国家
これまで,国際法における財産の定義は十分に取り扱われてこなかった。国際法には財産を規制するのに十分な内容が備わっていると想定され,財産権に関する国際文書の規定が機能していると示され,財産紛争の解決が国際法に準拠していると主張されてきた。しかし,国際法における財産の主要な属性を定義するよう求められると,法学界は一様に答えに窮している。
本書は,国際法が新しい財産の規制に関して一貫して不十分である理由を検討する。それは,主要な利害関係者が財産の定義を明確にしなかったためである。本書は,新たな財産を文化財,共有財産,および条件付き財産の3つのカテゴリーに分類し,国際財産法に一貫性と最新の枠組みを提供することを目指している。
また,本書は,西洋,ソビエト,ポストソビエト,中国,およびイスラムの法学伝統における財産概念を厳密に分析・比較することで,国際法における新たな財産の輪郭を描き出す。この多様な財産概念から新たな財産の中核的属性をバランスよく抽出し,広く受け入れられ,適用可能な定義へと統合するための基盤を築くものである。
https://global.oup.com/academic/product/new-property-in-international-law-9780192873439
Dr Jean Ho
2025年1月1日
排他的経済水域におけるバランスの追求――海洋法における対立と安定(Finding a Balance in the Exclusive Economic Zone)
海洋法
本書は、排他的経済水域(EEZ)における管轄権という、重要でありながら十分に研究されてこなかったテーマについて分析を行う。EEZにおける五つの活動分野に関する管轄権を対象とし、国連海洋法条約(UNCLOS)によって確立されたEEZ制度の基本原則や妥協点が依然として有効であるか、それとも新たな課題やニーズに適応する形で進化しているかを探る。
特に、沿岸国の国家実践を分析すると、沿岸国がEEZにおける権利と管轄権を次第に強く主張するようになり、それが国際法制度および他の利用国によって広く容認されていることが明らかになる。本書は、EEZ制度の安定性がどのように維持されているのかを検討し、異なる国家の権利と自由を調整する二つの法理がその基盤となっていることを論じる。
本書は、Cambridge Coreでオープンアクセスとして提供されている。
Zhen Sun
戦争不法行為法:国の不法行為と文民の権利(Tort Liability in Warfare)
書籍情報, 人道法, 国家責任
本書は,武力紛争の混乱の中で,生命,身体の安全,および財産に対する損害について国家に対する民間人の法的救済を探求する革新的な書物である。
ハイム・アブラハムは,補正的正義,戦時法,および実体的法の支配の原則に基づく新たな視点から,戦闘後における国家の民間人に対する道義的および法的義務を理解するための独自の枠組みを構築している。また,既存の国内不法行為法がこの文脈における不当な損失に対処でき,かつ対処すべきであると提案する。本書は,戦時中に不法行為法の適用を否定する既存の学問的および法的通説に正面から挑戦し,個人が自らの権利を擁護するための枠組みを提供するとともに,公権力の濫用に対する防波堤として機能することを目指している。
本書は,オーストラリア,カナダ,イギリス,イスラエル,およびアメリカ合衆国における平和維持活動,都市戦争,対テロ活動,および遠距離戦争に対する不法行為法の適用可能性を検討・分析することで,実務に基づいた洞察を提供する。この分析を通じて,不法行為責任が賠償および説明責任のためのメカニズムとしてどのように機能し得るかを示している。
本書は,法的パラダイムの転換を求める力強い提言であり,戦争の犠牲となる民間人に対する効果的な救済を実現する道を模索するものである。武力紛争という複雑な状況下における正義の追求に関心を持つ法学者,実務家,および読者にとって必読の書である。
https://global.oup.com/academic/product/tort-liability-in-warfare-9780198893356
慣習国際法の同定(Identification of Customary International Law)
書籍情報, 法源論
慣習国際法は,国際法の中心的な法源であり,国際法体系の核を成している。国際法の大幅な拡大と国内および国際裁判所での適用が増大する現代において,国際法学者の関心を引き続けている。適用可能な慣習国際法の規則が存在するかどうかを判断することは,極めて実務的に重要であるが,この重要な法的作業は必ずしも簡単で明確なものではない。
本書は,慣習国際法の規則の存在と内容を判断しようとする者への指針を提供する。本書は,慣習国際法の規則を同定するための方法論を詳述し,その過程および証拠に関するさまざまな問題を検討する。この過程では,国連国際法委員会による権威ある研究を補完するとともに,多くの実践例や文献を引用している。
本書は,国際法委員会の研究成果を概観し,それを発展させながら,国際法の法源としての慣習の性質と歴史を探り,慣習国際法を構成する二つの要素(すなわち,一般慣行およびopinio juris)について詳しく説明している。また,特定の証拠形式の価値と限界を明らかにし,一貫した反対国の規則や特別慣習国際法といった論点にも光を当てる。
本書は,慣習国際法の規則の存在と内容を判断するための詳細な分析を提供し,実務家および研究者が慣習国際法に関する議論を説得力あるものにするための有用な資料である。
https://global.oup.com/academic/product/identification-of-customary-international-law-9780198848226
Michael Wood, Omri Sender